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ご存じですか?教育訓練給付制度(一般教育訓練)
 

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
対象者(雇用保険の被保険者期間が3年以上)が厚生労働大臣指定講座を受講・修了した場合、対象者本人が支払った教育訓練経費(講座受講料)の20%(上限10万円)に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から給付金として支給されます。

※詳しくはハローワークのホームページをご確認ください(下の画像をクリック)

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なまきゅう_アイコン_ハテナ@0.3x 自分は利用できるの?

教育訓練給付制度(一般教育訓練)は、雇用保険の被保険者期間を満たし、厚生労働大臣が指定する講座を一定の受講修了要件を満たして修了した方が支給対象者(受給資格者)になります。

【初めて支給を希望する方】
 1:雇用保険の被保険者期間が通算1年以上の方
 ※連続である必要はなく、転職した場合でも途中の空白期間が1年以内であれば対象になります。


【これまでに教育訓練給付金を受給したことがある方】
  1:前回の受講開始日以降の雇用保険加入期間が3年以上
  2:1に加えて、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過している方
      ※当時の受講開始日より前の被保険者期間は通算の対象になりません。

  受給資格の有無がわからない場合、お近くのハローワークへお問合せください。