教育訓練給付制度(一般教育訓練)は、雇用保険の被保険者期間を満たし、厚生労働大臣が指定する講座を一定の受講修了要件を満たして修了した方が支給対象者(受給資格者)になります。
【初めて支給を希望する方】
1:雇用保険の被保険者期間が通算1年以上の方
※連続である必要はなく、転職した場合でも途中の空白期間が1年以内であれば対象になります。
【これまでに教育訓練給付金を受給したことがある方】
1:前回の受講開始日以降の雇用保険加入期間が3年以上
2:1に加えて、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過している方
※当時の受講開始日より前の被保険者期間は通算の対象になりません。
受給資格の有無がわからない場合、お近くのハローワークへお問合せください。
:科目別コースは対象ですか?
:いいえ、科目別コースは対象講座ではございません。
総合(4科目)コースのみ教育訓練給付金対象の講座になります。
:家族名義のカードで支払いしても良いですか?
:いいえ、ご利用できません。
教育訓練給付制度は、支払要件を満たす人が本人の名において受講を申し込み、経費を支払い、受講することを前提とした制度です。
配偶者や親子であっても本人以外のカードでのお支払いは対象外になります。
:受講料をキャンペーンなどの割引金額で申し込んだ場合、対象になりますか?
:はい、給付金対象になります。
各種キャンペーンなどの割引金額でお申込された場合は、実際にお支払いいただいた金額の一定割合が給付金額になります。
:教育訓練給付金支給要件は満たしていますが、現在は失業保険の給付を受けています。教育訓練給付制度は利用できますか?
:はい、ご利用いただけます。
失業保険の給付を受けていても教育訓練給付金支給資格を満たしていれば、教育訓練給付制度はご利用いただけます。
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